公益財団法人 情報科学国際交流財団 定款

 

 

1章  総則

 

(名称)

1条 この法人は、公益財団法人情報科学国際交流財団(英文名:International Information Science Foundation)と称する。 

 

(事務所)

2条 この法人は、主たる事務所を東京都渋谷区に置く。

 

 

2章  目的及び事業

 

(目的)

3条 この法人は、情報科学に関する研究者の国際的研究交流を奨励するとともに将来を担う若手研究者の育成を図り、もって学術及び科学技術の進展に寄与することを目的とする。

 

(事業)

4条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

 (1)情報科学に関する研究者の渡航費等の助成及び研究集会等の助成

 (2)情報技術に関する競技会の開催

 (3)その他前条の公益目的を達成するために必要な事業

2 前項の事業については、日本全国において行う。

 

 

3章  資産及び会計

 

(基本財産)

5条 基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会で定めたものとする。

2 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。

 

(財産の管理及び運用)

6条 この法人の財産の管理及び運用は、理事長が行うものとし、その方法は、理事会の決議により別に定める財産管理運用規程によるものとする。

 

(事業年度)

7条 この法人の事業年度は、毎年41日に始まり翌年331日に終わる。

 

(事業計画及び収支予算)

8条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会に報告するものとする。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の事業計画書及び収支予算書については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

 

(事業報告及び決算)

9条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

 (1)事業報告

 (2)事業報告の付属明細書

 (3)貸借対照表

 (4)正味財産増減計算書

 (5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の付属明細書

 (6)財産目録

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

 (1)監査報告

 (2)理事及び監事並びに評議員の名簿

 (3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類

 (4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

 

(公益目的取得財産残額の算定)

10条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。

 

(借入金)

11条 この法人が、資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入額を上限とする借入金であって返済期間が1年未満のものを除き、特別の利害関係を有する理事を除く理事の3分の2以上の決議を経るものとする。

 

 

4章  評議員

 

(評議員)

12条 この法人に、評議員6名以上10名以内を置く。

 

(評議員の選任及び解任) 

13条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。

2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。

 (1)各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。

  イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族

  ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

  ハ 当該評議員の使用人

  ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者

  ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者

  ヘ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの

 (2)他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。

  イ 理事

  ロ 使用人

  ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのある者にあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者

  ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者

   @ 国の機関

   A 地方公共団体

   B 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人

   C 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人

   D 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人

   E 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)

 (3)この法人の評議員のうちには、理事のいずれか1人と親族その他特殊の関係がある者の数又は評議員のうちいずれか1人及びその親族その他の特殊の関係がある者の合計数が評議員総数の3分の1を超えて含まれてはならない。又、評議員には、監事及びその親族その他特殊の関係がある者は含まれてはならない。

 

(任期)

14条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。

3 評議員は、第12条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

 

(報酬等)

15条 評議員に対して、各年度の総額が50万円を超えない範囲で、報酬を支給することができる。

2 評議員には、その職務を行うために要する費用を支払うことができる。

3 前2項に関し必要な事項は、評議員会において別に定める役員及び評議員の報酬等に関する規程による。

 

 

5章  評議員会

 

(構成)

16条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

 

(権限)

17条 評議員会は、次の事項について決議する。

 (1)理事及び監事の選任及び解任

 (2)役員及び評議員の報酬等に関する規程

 (3)貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認

 (4)定款の変更

 (5)残余財産の処分

 (6)基本財産の処分又は除外の承認

 (7)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

 

(開催)

18条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。

 

(招集)

19条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

 

(招集手続)

20条 理事長は、評議員会の開催日の1週間前までに、評議員に対して、評議員会の開催日時、場所及び目的である事項その他法令で定める事項を記載した書面又は電磁的方法により通知を発する。

 

(議長)

21条 評議員会の議長は、出席評議員の互選で定める。

 

(決議)

22条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

 (1)監事の解任

 (2)役員及び評議員の報酬等に関する規程

 (3)定款の変更

 (4)基本財産の処分又は除外の承認

 (5)その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第26条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することができる。

 

(決議の省略)

23条 理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。

 

(報告の省略)

24条 理事が、評議員会の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。

 

(議事録)

25条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議事録には、議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名以上が署名又は記名押印しなければならない。

 

 

6章  役員

 

(役員の設置)

26条 この法人に、次の役員を置く。

 (1)理事  6名以上8名以内

 (2)監事  2名以内

2 理事のうち1名を理事長とする。

3 理事長以外の理事のうち、2名以内を常務理事とすることができる。

4 第2項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、前項の常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

 

(役員の選任)

27条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

2 理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

3 この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数の3分の1を超えて含まれてはならない。

4 この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。

 

(理事の職務及び権限)

28条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。

3 常務理事は、理事長を補佐し、この法人の業務を執行する。

4 理事長及び常務理事は、毎事業年に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務状況を理事会に報告しなければならない。

 

(監事の職務及び権限)

29条 監事は、理事の職務執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対し事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

3 理事会に出席し、必要あると認めるときは意見を述べること。

 

(役員の任期)

30条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

3 補欠として選任された理事及び監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

4 理事又は監事は、第26条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事として権利義務を有する。

 

(役員の解任)

31条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。

 (1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

 (2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

 

(報酬等)

32条 理事及び監事に対して、報酬を支払うことができる。

2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用を支払うことができる。

3 前2項に関し必要な事項は、評議員会において別に定める役員及び評議員の報酬等に関する規程による。

 

 

7章  理事会

 

(構成)

33条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

 

(権限)

34条 理事会は、次の職務を行う。

 (1)この法人の業務執行の決定

 (2)理事の職務の執行の監督

 (3)理事長及び常務理事の選定及び解職

 

(招集)

35条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長以外の理事は、理事長に対し、理事会の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。

3 前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事は、理事会を招集することができる。

4 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、常務理事が理事会を招集する。

 

(議長)

36条 理事会の議長は、理事長とする。

 

(決議)

37条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

 

(決議の省略)

38条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、特別の利害関係を有する理事を除く理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

 

(報告の省略)

39条 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。

2 前項の規定は、第28条第4項の規定による報告には適用しない。

 

(議事録)

40条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。  

2 議事録には、出席した理事長及び監事が署名又は記名押印しなければならない。

 

 

8章  定款の変更及び解散

 

(定款の変更)

41条 この定款は、評議員会において,特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上の決議を経て変更することができる。

2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第13条についても適用する。

3 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第11条第1項の各号に掲げる事項に係る定款の変更(軽微なものを除く。)をしようとするときは、その事項につき、行政庁の認定を受けなければならない。

4 前項以外の変更を行った場合は、遅滞なく、その旨を行政庁に届けなければならない。

 

(解散)

42条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

 

(公益認定の取消し等に伴う贈与)

43条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定取消しの日又は当該合併の日から1ヶ月以内に、公益社団法人及び公益財団法人認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

 

(残余財産の帰属)

44条  この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

 

 

9章  公告

 

(公告の方法)

45条 この法人の公告は、電子公告により行う。

2 やむを得ない事由により、電子広告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。

 

 

10章  顧問及び相談役並びに賛助会員

 

(相談役)

46条 この法人に、顧問及び相談役若干名を置くことができる。

2 顧問及び相談役は、理事会の推薦により理事長が委嘱する。

3 顧問及び相談役の解任は、理事会において決議する。

4 顧問は、この法人の重要事項について理事会の諮問に応じる。

5 相談役は、この法人の重要事項について理事長の諮問に応ずる。

6 顧問及び相談役は無報酬とする。

 

(賛助会員)

47条 この法人の趣旨に賛同し、後援する個人又は団体を賛助会員とすることができる。

 

 

11章  委員会

 

(選考委員会)

48条 この法人には、第4条に掲げる助成の対象となるものを選考するため、選考委員会を置く。

2 前項の委員は、学識経験者から理事会で選任し、理事長が委嘱する。

3 選考委員会について必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。

 

(その他の委員会)

49条 この法人は、事業の円滑な遂行を図るため、理事会の決議を経て、委員会を設置することができる。

2 選考委員会以外の委員会について必要な事項は、前条第2項及び第3項に従う。

 

 

12章  事務局

 

(設置等)

50条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。

2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

3 事務局長は、理事長が理事会の承認を得て任免し、職員は理事長が任免する。

4 事務局の組織及び運営について必要な事項は、理事長が別に定める。

 

(帳簿の備付及び書類)

51条 この法人の事務所に、次に掲げる書類及び帳簿を備えなければならない。

 (1)定款

 (2)理事、監事及び評議員の名簿

 (3)認定、許可、認可等及び登記に関する書類

 (4)定款に定める理事会及び評議員会の議事に関する書類

 (5)財産目録 

 (6)役員等の報酬規程

 (7)事業計画書及び収支予算書

 (8)事業報告書及び計算書類等

 (9)監査報告書

 (10)その他法令で定める帳簿及び書類

 

 

附則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。

 

2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第7条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

 

3 この法人の最初の代表理事は、池邉八洲彦とする。

 

4 この法人の最初の評議員は、次に掲げるものとする。

  牛島和夫   太田茂   片山卓也   國井利泰   高橋一郎

  土居範久   当麻喜弘   長尾真   中村維男   益田隆司