公益財団法人 情報科学国際交流財団

役員及び評議員の報酬等に関する規程

                                           

(目的)

第1条 この規程は、定款第15条第3項及び第32条第3項の規定に基づき、公益財団法人情報科学国際交流財団の役員及び評議員の報酬等の支給基準について定めることを目的とする。

 

(常勤役員)

2条 常勤役員とは、本財団を主たる勤務場所とする常勤の理事をいい、非常勤役員とは、常勤役員以外の理事及び監事をいう。

 

(報酬等の区分)

3条 常勤役員の報酬は、月給及び通勤費とする。

2 常勤役員には、その任期に応じ退職慰労金を支給することができる。

3 非常勤役員及び評議員の報酬は、日当とする。

 

(報酬等の決定方法)

4条 常勤役員の月給の額は、上限を20万円として毎年度初めに理事長が定め、それを超える場合は評議員会の決議をもって定めることができる。

2 常勤役員の通勤費の額は、公共交通機関を利用した場合の実費相当額として支給する。

3 常勤役員の退職慰労金は、月給に2.0を乗じた金額に在職年数を乗じた金額を上限とし、理事長が定める。

4 非常勤役員及び評議員の日当は、理事会及び評議員会等の会議に出席した場合、あるいは理事長が認める本財団の業務に従事した場合に、1日あたり5,000円を支給する。

 

(常勤役員報酬等の支給方法)

5条 常勤役員報酬は、職員給与の支給日に支給する。

2 役員が月の途中で就任または退任した場合には、暦の日数に応じ月給を日割り計算する。

3 役員が月の途中で死亡した場合には、執務日数に関わらずその月の月給の全額を支給する。

4 退職慰労金は、常勤役員として円満に勤務し、かつ任期満了か辞任又は死亡により退任した者に支給するものとし、死亡により退任した者については、その法定相続人に支払うものとする。

 

(非常勤役員及び評議員の日当の支給方法)

6条 非常勤役員及び評議員の日当は、原則都度支払うものとする。

 

(その他)

7条 この規程の施行にあたって必要な事項は、理事会において定める。

 

(改廃)

8条 この規程の改廃は、評議員会の議決を経て行うものとする。

 

附則

この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。